新年度(平成29年度)となりました。
4月は年金が支払われる月ですね。
ところで、4月に支払われる年金は、いつからいつまでを対象としているのでしょう?
改めて、年金の支払日や支払対象月について確認してみませんか?
年金にかかるモヤモヤが、スッキリするかもしれませんよ!
先ずは、年金の支払日についてです。
今月は4月14日(金曜日)に年金が支払われます。
原則は15日が支払日ですが、15日が土曜日や日曜日または祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。
2017年4月15日は土曜日ですので、今月の支払日は14日となります。
では、4月の後、次に年金が支払われる月は何月でしょうか?
原則として、6月です。
年金は、原則、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に支払われることとなっています。この2月、4月、6月、8月、10月、12月を「支払期月」といいます。
最後に、2017年4月14日(金曜日)に支払われる年金は、いつからいつまでを対象としているのでしょうか?
年に6回の支払ですから、原則、2ヵ月分が支払われることは想像がつきます。3月と4月との2ヵ月分でしょうか? 若しくは、4月と5月との2ヵ月分でしょうか?
答えは、原則、2017年2月と2017年3月との2ヵ月分です。
年金は、支払期月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の前月までの分が支払われることとなっています。(「支払対象月」)
まとめますと、年金は、原則、
2月15日に、12月・1月の2ヵ月分
4月15日に、2月・3月の2ヵ月分
6月15日に、4月・5月の2ヵ月分
8月15日に、6月・7月の2ヵ月分
10月15日に、8月・9月の2ヵ月分
12月15日に、10月・11月の2ヵ月分
が支払われます。
既に新年度になっていますが、4月に支払われる年金は、実は、旧年度(平成28年度)の2月と3月とが支払対象月なのです。
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