さて、4月の年金は、無事に受け取ることができましたでしょうか?
前回のメールマガジンで、年金の支払日は原則偶数月の15日であり、前月までの2ヵ月分が支払われることを確認いたしました。
ところで、年金からは天引きされている金額のことは気になりませんか?
今回は、「特別徴収」の概略についてです。(詳しくは次回のメールマガジンにて。)
前回に引き続き、年金にかかるモヤモヤが、スッキリするかもしれませんよ!
公的年金における特別徴収とは、
税や社会保険料を、本来の納税・納付義務者である年金受給者から直接に取立てる(普通徴収)のではなく、年金受給者に対して公的年金を支払う者(国等)から間接的に取立てることをいいます。
特別徴収により、
現在、公的年金において特別徴収の対象となっているものは、
・所得税及び復興特別所得税、
・国民健康保険料(税)(平成20(2008)年から)、
・後期高齢者医療保険料(平成20(2008)年から)、
・介護保険料(平成12(2000)年から)、
・個人住民税(平成21(2009)年から)です。
「年金振込通知書」の記載内容を確認いたしますと、
「年金支払額」から、上記が天引きされたうえ、
「控除後振込額」が指定された金融機関の預貯金口座に振込まれる旨が記載されています。
特別徴収により、本来の納税・納付義務者は納税・納付の事務負担が大幅に軽減されていますので、大変にありがたい制度です。
しかしながら、楽しみにしている年金から天引きされることにより、”痛税感”を感じている方もおられるようです。
メールマガジンの紙幅ではお伝えしきれない詳細な情報もございます。
詳しくは、当事務所ホームページや日本年金機構のホームページをご確認ください。
社会保険労務士事務所 アヴァロン
https://www.sr-avalon.com/
【日本年金機構 ~年金からの特別徴収~】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-03.html |