前回(4/22)のメールマガジンに引き続き、年金から天引きされている金額のお話です。
さて、「年金振込通知書」を見ると、「年金支払額」欄の直下に「介護保険料額」欄があります。
ご負担いただく介護保険料は、お住まいの市区町村によって、又、前年の所得や徴収年度の4月1日現在の世帯の状況によって異なります。
皆様のご負担額は如何程でしょうか?
厚生労働省の公表データに依りますと、平成27年度から平成29年度の全国の介護保険料額(月額相当額)は、平均5,514円です。
年金からの介護保険料の特別徴収(天引き)は、年金の定期支払にあわせて、各年度の介護保険料を分割して行われます。よって、単純に計算すると、年金の定期支払期月ごとに介護保険料2ヵ月相当分が天引きされることとなります。より具体的には、年金の定期支払ごとに平均で11,000円程(5,514円×2)が天引きされるわけです。
ところで、「年金は後払いであるにもかかわらず、介護保険料は先払いとなっているのでは?」とのご疑問をお持ちの方もおられるとか思います。
例えば、「4月に支払われる年金は、原則、2月分及び3月分であるのに対して、ここで天引きされている介護保険料は4月分及び5月分ではないだろうか?」とのご疑問です。
このようなご疑問は、介護保険料において「〇月分保険料」が厳密な意味で存在するとのご所見が前提となり、その「〇月分保険料」が〇月よりも先に徴収されているとのご理解から生じるものと思われます。
しかしながら、実際には、介護保険料において「〇月分保険料」というものは厳密な意味では存在しません。
介護保険料は必ず”年”額にて決定されます。そして、”年”額で決定された保険料を、月ごとに、若しくは、年△回に分割して、徴収する方法を取っているに過ぎません。(介護保険の保険料額につきましては、市区町村から送付されている「介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書」(市区町村によって名称が異なる場合があります。)をご確認ください。)
介護保険料は、各年度の保険料を年度ごと(4月から翌年3月まで)に納めていただいていますので、これを年金の定期支払時に割り振りますと6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の徴収となります。
これを、”各年金支払時に当月分及び翌月分に相当する介護保険料を先払いする形”と理解することもできるかもしれませんが、単に、”年額を年度内に分割納付している”とご理解いただく方が正しい認識となります。
介護保険料は、”月”額ではなく、”年”額で決定されるという理解を前提にしていただくと、”仮徴収”及び”本徴収”についても正しく認識していただけると思います。(”仮徴収”とは、本年の保険料が決定されるまで、前年の保険料を参考に、仮に保険料を徴収(分割して徴収)することです。原則は、4・6・8月期です。”本徴収”とは、決定した本年の保険料から仮徴収の金額を差し引いた金額を、徴収(分割して徴収)することです。原則は、10・12・2月期です。)
メールマガジンの紙幅ではお伝えしきれない詳細な情報もございます。
詳しくは、当事務所ホームページや日本年金機構、各市区町村のホームページをご確認ください。
社会保険労務士事務所 アヴァロン
https://www.sr-avalon.com/"
【日本年金機構 ~年金からの介護保険料などの徴収~】
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/kaigo-choshu/index.html |