3/19(日)のメールマガジンから、健康経営へのファースト・ステップとして、労働時間関連の情報を引き続き発信しています。
さて、今回は「休憩時間」についての2回目です。
休憩時間の付与には、休憩時間の長さ以外についても、ルールがあるのをご存じでしょうか?
休憩時間は、連続労働による身体的・精神的疲労の蓄積を緩和して、労働の効率性や労働意欲を適切に維持・管理するための時間です。
労働者の健康及び労働生産性を維持・向上させる観点から、休憩時間に係る諸ルールを改めて確認してみませんか?
さて、休憩時間は、その長さ(下限・最小時間)や付与の方法、利用法について、法律で定められています。
すなわち、休憩時間は、労働時間の長さに応じて、所定の時間以上の時間を、労働時間の途中に(途中付与の原則)、事業場の全労働者に一斉に与え(一斉付与の原則)、そして、その時間を自由に利用させなければなりません(自由利用の原則)。
これらの原則は、労働者の尊厳や健康を回復・維持する意義があり、また、行政監督の便宜をも図るものです。
尤も、休憩時間の上記原則を実施することにより、公衆に不便をもたらすことは避けたいところです。また、業種・業態それ自体のもつ特殊性によって、上記原則を実施することが困難な場合もあります。そこで、次の例外が定められています。
先ず、運輸交通業等の所定の事業に使用される労働者のうち、列車の運転手等の特定の業務に従事する者においては、休憩時間を与えないことができるとされています。(休憩時間規定の適用除外)
また、運輸交通業等の所定の事業においては、交代休憩を実施できるとされています。(一斉休憩原則の適用除外)
そして、警察官等の所定の労働者においては、休憩時間の自由な利用に制限的措置を設けることが認められています。(休憩自由利用の適用除外)
加えて、公衆の利便の多様化と労働管理の個別化が大いに進展し、休憩の一斉付与を法律上一律に義務付けることの必要性が低くなっていることから、労使協定があれば、休憩時間を一斉に付与することなく、事業場の事情に応じた柔軟な対応をとることが可能となっています。
しかし、ここで決して忘れてはならないことは、「休憩時間」付与の本来の目的です。
休憩時間に係る諸原則やその例外にかかる法的規制の遵守で満足することなく、労働者の疲労蓄積の緩和・解消、労働意欲の維持・向上、ひいては、経済合理性(労働生産性向上)の追求の観点から、休憩時間の長さや付与方法、利用法について、経営戦略・人事労務戦略として熟慮することが求められています。
御社の「休憩時間」は適切ですか? 答えは、現場にこそあります。
メールマガジンの紙幅ではお伝えしきれない詳細な情報もございます。
詳しくは、当事務所ホームページや厚生労働省のホームページをご確認ください。
社会保険労務士事務所 アヴァロン
https://www.sr-avalon.com/
【厚生労働省~労働時間・休日~】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html |